COMPANY
![]()
その他のメニューはこちら
情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続き方法における、発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。
1.発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づき定められた手続です。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。
2.手続方法について
所定の請求書に必要事項をご記入のうえ、下記の書類を添付し、開示手数料を「普通為替証書」または「定額小為替証書」にて同封してご郵送ください。※電子申請やメールでの受付は行っておりません。 詳細な手続き内容については、以下のガイドラインをご確認ください。 【参考サイト】情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト <https://www.isplaw.jp/>
3.必要書類
1.発信者情報開示請求書2通
⚫︎プロバイダ用1通 ⚫︎発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
2.名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
⚫︎プロバイダ用1通 ⚫︎発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
3.サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡
IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの ※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
4.本人確認書類
⚫︎個人:運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなどの写し ⚫︎法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し ※個人番号カード(マイナンバーカード)を本人確認書類とする場合、個人番号(マイナンバー)が記載された裏面のご提出は不要です。 ※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3カ月以内の書類を1部ご提出ください。 ※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
5.手数料について
管理番号などで分類された書類を1の単位として取り扱い、その単位ごとに11,000円(税込)の手数料が必要です。 請求書類一式をご郵送の際に、「普通為替証書」または「定額小為替証書」(いずれもゆうちょ銀行または対応郵便局で購入可能)を同封してください。 ※受領した手数料はいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
6.送付先
〒355-0072 埼玉県東松山市石橋2221-80 東松山ケーブルテレビ株式会社 技術通信課 宛 適用日:2025年11月20日以降の弊社到着分から ログ保存期間:90日 ※超過分は調査できませんので予めご了承ください
その他ご案内
・発信者が特定された場合、当社より発信者に対して請求内容を通知し、開示に同意するかを確認する「意見照会」を実施します。この際、発信者に請求書および証拠資料を送付いたしますので、発信者への意見照会用の文書は、開示可能な状態でご提出ください。 ・設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。 ・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。 ・提出いただいた書類に不足や確認事項等が生じた場合には、書類の追加提出、再送をお願いする場合がございます。